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増税時代に不動産購入の際の税金を安くする方法!その3

2019/09/09
みなさん、こんにちは。

 

「増税時代に不動産購入の際の税金を安くする方法!その1、その2」に引き続き、今回は住宅購入時にかかる税金の中でも「登記費用」「固定資産税」「不動産取得税」についてお伝えします。

 

住宅を購入する際、物件価格の他に諸費用がかかることはご存知でしょうか?
詳しくは、コチラをご参照下さい。

 

中古マンションですと物件価格の5〜10%が諸費用としてかかると言われていますが、そのほとんどが税金で占めていることはご存知でしょうか?

 

その中でも
①登記費用
②固定資産税
③不動産取得税
は条件によって税金を減らすことができます。

 

築年数によるところが大きいですが、
A)非耐火住宅(木造など):築20年以内
B)耐火住宅(RCマンションなど)」:築25年以内
を条件に税額が安くなります。
ただし、「増税時代に不動産購入の際の税金を安くする方法!その1」でも触れたとおり、対象物件において「耐震適合証明書」が発行されるまたは、「住宅瑕疵保険」の付保を引渡前までに受けた場合は、上記築年数以上立っている場合でも適用できます。

 

松原ハイデンス/オブジェ07

 

①〜③ではどれくらいお得になるのでしょうか?

 

①登記費用
物件購入時に、1度だけかかる費用です。
 固定資産のための課税評価額を元に一定の割合をかけ合わせた金額に、司法書士の報酬額を加えると登記費用が算出されます。

 

a) 建物の税金を算出する際の割合が、2%→0.3%に
b)抵当権設定の税金を算出する際の割合が、0.4%→0.1%に
なります。

 

例えば、b)のところで、2000万円を借りて不動産に2000万円分の抵当権設定をする場合、
優遇前・・・2000万円×0.4%=8万円
優遇後・・・2000万円×0.1%=2万円 6万円ダウン!
となります。

 

②固定資産税
毎年支払う必要がある税金で、土地建物両方に税金がかかります。
今回優遇されるのは、建物の固定資産税で、税額が1/2となります。

 

③不動産取得税
不動産取得の際、1度だけ支払う税金で、不動産を購入し引渡から半年から1年で請求されます。
計算方法や減免の計算方法が複雑ですが、優遇を受けられる場合、一般的な中古マンションではほとんどかからないケースが多いですが、優遇を受けられな場合、数万円から数十万円かかるケースもあります。

 
 

優遇を受けるためにも、「増税時代に不動産購入の際の税金を安くする方法!その1」をチェックし、ぜひスタッフに確認してみましょう。